新居浜商工会議所について
商工会議所は、地域産業の総合的な振興を図る「地域総合経済団体」です。
商工会議所は、商工業者みなさんのものです。商工会議所をよく理解し、活用することこそ 事業発展の近道といえます。そこで、商工会議所の特徴をご紹介します。商工会議所は、「商工会議所法」(昭和28年8月制定)によって運営されている特別認可法人で、日本で最も歴史と実績のある「地域総合経済団体」です。
全国に514の商工会議所があり、会員数は115万事業所を数えています(平成25年3月現在)。
新居浜商工会議所は、昭和15年新居浜経済界発展を目的とする有志の手により設立され、平成22年には創立70周年を迎え、新居浜地域における商工業の総合的な改善発達を図るとともに、社会一般の福祉の増進に資することを目的に活動しています。
商工会議所では、地域の商工業者の世論を代表し、行政に対する意見・要望活動をはじめ、情報提供、経営相談、調査研究など、企業の繁栄のためにきめ細やかな活動を行っています。
事業活動の推進力として商工会議所の運営を支えている会員数は、平成26年4月1日現在で2,492事業所です。その運営は、業種別部会、委員会の意見をもとに、部会及び会員から選ばれた議員や常議員、正副会頭によって意志決定が行われます。
入会の資格
新居浜商工会議所の地区内に、営業所・事業所・工場等を有する商工業者(個人・法人)、協同組合、医療、福祉、宗教法人、士業サービス業、学校、NPOの方なら、規模に関係なく、どなたでも、いつからでもご入会いただけます。会費について
◆個人事業所 4口 8,000円以上(年度途中の入会の場合は、月割り計算となります)
◆法人事業所 6口12,000円以上
(年度途中の入会の場合は、月割り計算となります)
※入会金はありません。
※会費お支払いは、自動口座振替もしくは銀行振込となります。但し、銀行振込の場合は、振込手数料が別途かかります。
※年度途中の入会の場合は、ご入会時に当該年度の年会費をご納入いただきます。
※会費は全額損金または必要経費に算入できます。
※事業所の規模・概要によって「特定商工業者負担金」を併せてご請求させて頂く場合があります。(詳細は以下をご参照ください)
ご入会方法
手続きは簡単です!いつでもお気軽にお問い合わせください。1.入会申込書等に必要事項をご記入いただきます。
2.年度途中の入会の場合は、ご入会時に当該年度の年会費をご納入いただきます。
特定商工業者負担金
毎年4月1日現在で、新居浜商工会議所地区に6か月以上継続して営業所、事務所、工場または事業所を有し、常時使用する従業員の数が20人(商業またはサービス業に属する事業を主たる事業として営む者は5人)以上、または、資本金額又は払込済出資総額が300万円以上である商工業者を特定商工業者といいます。商工会議所は政令により、地区商工業者の基礎事項を記録し商工業の振興、改善発展を図るため法定台帳の作成が義務づけられており、その管理、運用に要する経費に充てるため、特定商工業者に対し負担金を賦課することが出来る(同法第12条)とし、該当する事業者の方には会員・非会員にかかわらず年額2,000円のご負担をお願いしています。
なお負担金を納入されますと、後述の当所議員選挙に際し選挙権1個を持つことができます。