☆融資制度をご利用ください!
お気軽に下記担当者(地区別)に、ご相談ください。 なお、相談の際には決算書が必要となります。【地区別担当経営指導員等(2024)】
川西地区 | 川東地区 | 上部地区 | ||
<近藤>川西A 惣開町 磯浦町 新田町 北新町 江口町 河内町 前田町 王子町 星越町 西原町 <矢野>川西B 中須賀町 繁本町 一宮町 泉宮町 西の土居町 高木町 港町 |
<小野>川西C 久保田町 平形町 田所町 滝の宮町 政枝町 宮西町 若水町 徳常町<田中>川西D 八雲町 泉池町 西町 菊本町 大江町 新須賀町 庄内町 |
<仙波>川東A 清水町 沢津町 桜木町 宇高町 高津町 松の木町 郷 高 田 田の上 神 郷 又 野 垣 生 南小松原町<森永>川東B 長岩町 松神子 落神町 清住町 楠 崎 大 島 黒 島 多喜浜 阿 島 荷内町 東雲町 八 幡 |
<小泉>上部A 横水町 本 郷 中 村 上 原 萩 生 大生院 大永山 中萩町 篠場町 西泉町 宮原町 山田町 <佐薙>上部B 中村松木 土 橋 坂井町 瀬戸町 寿 町 星原町 喜光地町 西喜光地町 松木町 松原町 御蔵町 中西町 山根町 角 野 |
<中村>上部C 城下町 外山町 上泉町 北内町 吉岡町 立川町 観音原町 角野新田町 東 田 光明寺 国 領 七宝台町 船 木 別子山 中筋町 西連寺町 下泉町 岸の上町 |
小規模事業者経営改善資金(マルケイ資金) ~日本政策金融公庫~
マル経融資制度は、経営改善を図ろうとする小規模事業者の方々をバックアップするため、無担保・低利で融資する制度です。<融資限度額>
2,000万円
<返済期間>
運転資金 7年
設備資金 10年
<担保・保証人>
不要
<ご利用できる方>
・新居浜商工会議所の経営指導を原則6ヶ月以上受けている方。
・常時使用する従業員数が、20人以下(商業・サービス業にあっては5人以下)の事業所
※宿泊業および娯楽業(映画館等)の小規模事業者の定義が、従業員5人以下から20人以下に拡充
・新居浜市内で継続して最近1年以上事業を行っている方。
・商工業者であり、かつ、日本政策金融公庫の対象業種であること
・所得税(法人税)等の税金をすべて完納していること
・貸付金額が1500万円を超える場合は、別途事業計画書が必要となります。
<必要書類>
1.借入申込書および個人情報の提供に関する同意書(所定用紙)
2.法人又は青色申告者は、確定申告書並びに決算書(2期分)
3.法人の場合、会社の登記簿謄本
4.所得(法人)税、事業税、県民税、市民税の領収書又は納税証明書
5.設備資金の場合、見積書または契約書、カタログなど
6.借入金に関する書類、特に日本政策金融公庫及び銀行からの借入金については月々の返済額を表示した書類(払込案内等)
7.決算後6ヶ月以上経過している場合は最近の試算表
8.許可、認可を必要とする業種は、許認可証の写し
※初回利用者の方は、土地・建物を所有している場合は不動産登記簿謄本(法人の方は代表者含む)
【新型コロナウイルス対策別枠】
新型コロナウイルス感染症の影響により、最近1か月の売上高または過去6か月(最近1か月を含む)の平均売上高が前5年のいずれかの年の同期と比較して5%以上減少している者または債務負担が重くなっている者のいずれかを満たす場合は、別枠1,000万円の範囲で当初3年間、据置期間を運転資金で20年以内に延長します。
<融資限度額>
1,000万円
<返済期間>
運転資金 20年
※据置期間を運転資金で20年以内に延長します。
※取扱期限の延長
2024(令和6)年6月30日 ⇒ 2024(令和6)年12月31日(公庫申込受付分)まで
新居浜市中小企業融資制度 ~新居浜市~
新居浜市内の中小企業の育成振興を図るために、融資制度を設けています。保証料助成:融資金を期日までに完済した場合、融資金500万円を限度として、愛媛県信用保証協会に支払った保証料額(愛媛県信用保証協会から保証料の返戻を受けた場合は、当該返戻された額を減じた額)の2分の1に相当する額の助成が受けられます。返済完了後60日以内に新居浜市産業振興課への申請手続きが必要です。
<中小企業振興資金(長期)>
資金使途:運転資金、設備資金
貸付限度額:500万円以内
貸付期間:60ヶ月以内
返済方法:月賦均等償還
<中小企業振興資金(季節)>
資金使途:運転資金
貸付限度額300万円以内
貸付期間:6ヶ月以内
返済方法:一括償還
貸付限度額300万円以内
貸付期間:6ヶ月以内
返済方法:一括償還
<中小企業設備近代化資金>
資金使途:設備資金
貸付限度額:6,000万円以内
貸付期間:120ヶ月以内
返済方法:月賦均等償還
貸付限度額:6,000万円以内
貸付期間:120ヶ月以内
返済方法:月賦均等償還
<中小企業緊急経営資金>
資金使途:運転資金
貸付限度額:1,000万円以内
貸付期間:72ヶ月以内
返済方法:月賦均等償還
新居浜商工会議所メンバーズローン(各金融機関)
金融機関からの事業資金の調達に、会員ならではのメリット! 新居浜商工会議所では、会員向けの金融制度「新居浜商工会議所メンバーズビジネスローン」の取り扱いをしています。会員限定の優遇措置のある金融商品です。(優遇の内容は金融機関によって違います)
当所会員のメリットをぜひご活用ください。(融資のお申し込みは、各金融機関になります)
<取扱銀行>
伊予銀行、愛媛銀行、東予信用金庫、香川銀行、高知銀行、商工中金
<お申し込みのための条件>
(1)新居浜商工会議所の会員であること。
(2)その他各金融機関ごとに個別の条件があります。
<ご相談・お申し込み>
(1)新居浜商工会議所または各金融機関へご相談ください。
(2)融資の実行には新居浜商工会議所会員であることの確認が必要となります。
(3)お申し込みにあたっては、別途必要書類があります。詳しくは各金融機関におたずねください。
※この制度は、融資の実現をお約束するものではありません。金融機関の審査によってはご希望に添えない場合がございます。あらかじめご了承ください。
トライアングル1000 ~愛媛県信用保証協会~
会員事業所向け融資制度として、愛媛県信用保証協会との提携融資「トライアングル1000」の受付をしております。是非、ご活用ください。<保証対象者>
県内に住所を有し、保証対象業種に属する事業を引き続き6か月以上営む会社・個人(確定申告先)で商工団体が推薦するものであって、次の各号のいずれかに該当するもの。
(1)直近決算において年商が1億円未満の会社・個人(確定申告先)
(2)直近決算において年商が3億円未満の会社であり、『「中小企業の会計に関する指針」の適用に関するチェックリスト』の勘定科目のうち必要確認項目及び「株主資本等変動計算書」を確認済みのもの。
※必要確認項目とは、保証料の中小企業会計割引時に確認する勘定科目(「金銭債権・貸倒損失・貸倒引当金」「有価証券」「棚卸資産」「経過勘定」「固定資産」「引当金」「退職給付債務・退職給付引当金」「収益・費用の計上」「表示」)。
<保証限度額>
①保証対象者(1)の方 500万円以内(但し、運転資金については月商の2か月を上限とする)
②保証対象者(2)の方 1,000万円以内(但し、運転資金については月商の2か月を上限とする)
<資金使途>
運転資金・設備資金
<保証期間>
運転資金:5年以内
設備資金:7年以内
<保証料率>
愛媛県信用保証協会が定めるところによる(保証料:0.45%~1.90%)
<貸付利率>
金融機関の貸付利率とする(但し、通常金利-0.3%引き下げする)
<返済方法>
一括または分割
<保証人>
法人:原則代表者1名
個人:原則不要
<担保>
原則として徴求しない
<取扱銀行>
伊予銀行・愛媛銀行・東予信用金庫・百十四銀行・香川銀行・高知銀行
<申込方法>
取引されている金融機関にお申し込みください